納骨堂の費用相場|ロッカー式と自動搬送式の違い

納骨堂の費用を調べると、10万円台から150万円までが同じ表に並んでいて、どれが自分の額なのか決まらない。
幅を作るのは形式と、遺骨を個別に置く年数だ。購入者調査の平均は81.5万円。公営なら金額が条例に載っていて、横浜市の自動搬送式は1基30年で484,000円、管理料が年9,900円別に要る。
この記事の目次
形式で値段が変わる。5つの型と、重なり合う価格帯
納骨堂は焼骨を収蔵するために都道府県知事の許可を受けた施設で、墳墓を設ける墓地とは別物だ(出典:e-Gov法令検索・墓地、埋葬等に関する法律 第2条、2026年7月31日確認)。埋めずに収蔵するので、遺骨1体が占める場所と設備の量が値段になる。
| 形式 | いいお墓の公表値 | ライフドットの公表値 |
|---|---|---|
| 位牌式 | 10〜30万円 | 10〜20万円 |
| ロッカー式 | 20〜80万円 | 20〜80万円 |
| 仏壇式 | 50〜150万円 | 50〜150万円 |
| 墓石式 | 50〜150万円 | 記載なし |
| 自動搬送式 | 70〜150万円 | 80〜150万円 |
(出典:いいお墓・納骨堂の費用相場、ライフドット・納骨堂の費用の相場、いずれも2026年7月31日確認)
買った人の平均は81.5万円。ただし何の平均かを見る
購入者調査の平均購入金額は納骨堂81.5万円、一般墓152.0万円、樹木葬71.7万円。前年の納骨堂は79.3万円。2026年1月16日から30日実施、有効回答1,267件、対象は2025年1月から12月にお墓のポータルサイト経由で購入した人(出典:第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)、株式会社鎌倉新書のニュースリリース、いずれも2026年7月31日確認)。ポータル経由で買った人の平均で、全国平均ではない。
使用料の外側に足される項目と、人数で動く単価
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 永代供養料 | 10〜150万円 |
| 年間管理料 | 約1万円 |
| 法要料 | 3〜5万円 |
| 戒名料 | 5〜100万円 |
| 銘板彫刻料 | 3〜5万円 |
(出典:いいお墓・納骨堂の費用相場、2026年7月31日確認)
戒名料が5万円から100万円まで開くのは、寺院で授かる場合と付けない場合が同じ表に並ぶからだ。
人数の区分は、1人あたりの単価が下がる
いいお墓は個人用10〜50万円、夫婦用60〜80万円、家族用100〜150万円。ライフドットは1人用30〜50万円、夫婦2人用50〜80万円、家族用100万円前後(出典:前掲の2サイト、2026年7月31日確認)。夫婦2人用が60万円なら1人あたり30万円で、1人用を2つ取るより安い。ただし骨壺の寸法に上限があるので、入る寸法と体数を先に聞く。
公営の納骨堂は、条例に金額が書いてある
東京都は収蔵施設を長期30年、短期5年、一時1年に分ける。別表の額は実額ではなく上限で、条例は別表の額の範囲内で規則が定める額を徴収するとしている。上限は長期が1箇所30年につき193,000円、短期が1箇所5年につき162,000円、一時が1箇所1年につき1,200円。管理料の上限は長期が1箇所1年につき5,570円で、都の区域外に住所がある人は2割増し。既納の使用料と管理料は還付しない(出典:東京都霊園条例 第2条、第11条、第12条、第13条、第15条、別表第2、別表第3、2026年7月31日確認)。実額は募集ごとの案内で確かめる。
| 横浜市の施設 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 自動搬送式納骨施設 | 1基・30年間 | 484,000円 |
| 壁面式納骨施設 | 1基・10年間 | 220,000円 |
| 家族納骨壇 | 1基・5年間 | 60,000円 |
| 家族納骨壇 | 1基・10年間 | 120,000円 |
| 合葬式(日野こもれび納骨堂) | 1体・60年間 | 74,800円 |
| 合葬式(日野公園墓地) | 1体・永年 | 65,000円 |
| 焼骨短期保管施設 | 1体・1年間 | 3,000円 |
市内在住でない人は5割増し(出典:横浜市墓地及び納骨堂に関する条例 第5条、別表第2、2026年7月31日確認)。地方の市営はもう一段安く、小松市は10年15万円、20年23万円、生前予約はそれぞれ20万円と28万円、10年の延長10万円、合葬墓は永年7万円。市民以外は5割増し(出典:小松市納骨堂・小松市合葬墓、2026年7月31日確認)。
安いことと、入れることは別
条例に額が載っていても、募集がなければ申し込めない。東京都が2026年5月25日に発表した令和8年度の募集に長期収蔵施設は無い。申込期間は2026年6月12日から7月3日、資格は3年以上または5年以上の継続居住と、申込遺骨の祭祀の主宰者であること(出典:東京都・令和8年度 都立霊園の使用者を募集、2026年7月31日確認)。
年間管理費を年数分足すと、順位が入れ替わる
| 項目 | 横浜市・自動搬送式 | 東京都・長期収蔵施設(条例上限) |
|---|---|---|
| 使用料(30年) | 484,000円 | 193,000円 |
| 管理料(1年) | 9,900円 | 5,570円 |
| 管理料の30年分 | 297,000円 | 167,100円 |
| 合計 | 781,000円 | 360,100円 |
(出典:前掲の横浜市条例 別表第2・別表第3、東京都霊園条例 別表第2・別表第3、2026年7月31日確認。東京都の額は条例が定める上限で計算した)
横浜市の自動搬送式では管理料が総額の約38%を占める。民間の年間管理料は5,000円から1万円程度で、30年なら15万円から30万円が使用料の外側に乗る。
管理料の定めが無い区分もある
横浜市で年額の管理料があるのは自動搬送式、芝生型、合葬式で、壁面式と家族納骨壇は表に無い。合葬式は1体60年間46,200円の前払い(出典:前掲の横浜市条例 別表第3、2026年7月31日確認)。
収蔵期間が終わったあとの扱いが、実は本体
小松市は収蔵期間の経過後、遺骨を納骨袋に入れ替えて合葬墓へ移し、追加費用はないと明記する(出典:前掲の小松市、2026年7月31日確認)。同市の条例は、使用者が求めれば焼骨を返還するが、合葬墓に収蔵された焼骨は返還しないと定める(出典:小松市墓地等の設置及び管理等に関する条例 第14条、2026年7月31日確認)。個別に置く期間は取り出せ、合葬に移ったあとは戻せない。
東京都の条例は、期間満了後も使用したいと申し出たときに知事が許可することができると定める。できると書いてあるだけで更新の約束ではなく、更新には使用料が要り、既納分は還付されない(出典:前掲の東京都霊園条例 第15条、第18条、2026年7月31日確認)。
個別に置ける年数は5年、10年、20年、30年で設計が違い、永代と付いていても無限ではない。言葉の中身は永代供養とは?期間と合祀される時期の仕組みで整理している。
費用を下げる手は5つ。効き方と、失うものが違う
- 形式を下げる。位牌式と自動搬送式は下限で7倍近い差。骨壺のまま個別に置けるかが変わる
- 人数をまとめる。1人あたりの単価が下がる。骨壺の寸法と体数の上限を先に確認する
- 公営を当たる。区域外は東京都で2割増し、横浜市と小松市で5割増しになる
- 期間を短く取る。決めきれないうちは短く取り、あとで考える手がある
- 戒名を付けるかどうかを先に決める。要らないと決めれば、この項目は消える
効かない下げ方と、先に押さえられない区分
年間管理料を払わない方向は契約が消える。東京都も横浜市も、管理料を5年間納付しないときを使用許可の取消し事由とする。横浜市は墳墓地、壁面式、家族納骨壇で使用許可日から1年以内に埋蔵、収蔵を行わないときも取消し事由にしており、空のまま保持はできない。小松市の生前予約は収蔵期間に生前中を含まず、使用料が5万円上がる(出典:前掲の東京都霊園条例 第21条、横浜市条例 第13条、小松市、2026年7月31日確認)。
\ 供養先と撤去側の費用を、契約前に並べる /
納骨堂の使用料と、いま建っている墓を片づける側の見積もりは、別の会社が出します。地域の石材店から一括で取り寄せると、総額の輪郭が先に決まります。
無料で墓じまいの費用を比べる経営できるのは誰か。破綻した納骨堂で起きたこと
納骨堂の経営には都道府県知事の許可が要る(出典:前掲の墓地、埋葬等に関する法律 第10条、2026年7月31日確認)。横浜市は経営主体を地方公共団体、市内に事務所を有する宗教法人と公益法人に限る。事業型で一会計年度の収入が規則の額を超える場合は、財産目録、収支計算書、貸借対照表、事業報告書を年度終了後4月以内に公認会計士または監査法人の監査を経て市長に提出させる(出典:横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例 第7条、第11条、第37条、2026年7月31日確認)。
許可制でも止まらなかった例
札幌市東区の納骨堂では、この枠組みが結果を防げなかった。2012年開業の屋内型で、納骨壇の使用権を1区画30万円から250万円で販売し約1000体を預かっていた。宗教法人の資金繰りが行き詰まり、建物は2021年11月に差し押さえ、2022年7月の強制競売で不動産会社が所有者に。代表者は行方が分からず堂内は施錠され、檀家が遺骨を引き取れなくなった。返金に応じない意向が報じられている(出典:毎日新聞・札幌の納骨堂が実質破綻し閉鎖(2022年11月7日)、東京新聞・1000体の遺骨を残して納骨堂経営者が消えた、いずれも2026年7月31日確認)。
墓じまいから移すときに増える分と、課金の単位
すでにある墓から移すなら、撤去と閉眼供養、行政手続きが先に立つ。片づける側の内訳は墓じまいから永代供養へ|費用と手続きの順番にまとめている。
見落としやすいのは課金の単位だ。横浜市では合葬式が1体につきいくら、家族納骨壇と自動搬送式は1基につきいくらになる(出典:前掲の横浜市条例 別表第2、2026年7月31日確認)。骨壺が4つ5つ出てきたとき、1体あたりの区分では体数分だけ金額が伸び、1基あたりでは伸びない。先にやるのは金額調べではなく体数の確定で、墓地の管理者に記録を照会する。骨壺の寸法で入る棚が変わる施設もあるため、大きさも伝える。
手続きの順番は法律で決まっている
改葬には市町村長の許可が要り、納骨堂の管理者は許可証を受理した後でなければ収蔵できない(出典:前掲の墓地、埋葬等に関する法律 第5条、第14条、2026年7月31日確認)。申請には現在の墓地の管理者の証明が要るので、寺との話が長引くと納骨堂側の契約だけ進んで管理料が動き出す。供養先そのものの費用比較は永代供養の費用相場と、合祀か個別かの選び方で扱っている。
契約前に確認する8項目と、編集部が判断しない範囲
見学で次の8つを聞き、使用規則の写しをもらって帰る。
- 使用料に何が含まれるか(永代供養料、納骨の立会い、銘板彫刻)
- 年間の管理料の額と、いつまで払うのか
- 個別に置ける年数と、そのあとの移し先。そこで追加費用が要るか
- 更新できるか。できるなら、そのときの金額
- 途中で取り出せる期間と、その手続き。返金の有無
- 骨壺の寸法の上限と、入る体数。1体単位か1基単位か
- 参拝の時間帯と、線香や供物の可否
- 経営主体の法人格と、財務書類を見られるか
数値は2026年7月31日に条例と公表資料で確かめた時点のもので、条例の額は改正で動く。
\ 墓じまい側の費用を、先に確定させる /
納骨堂を決める前に、いま建っている墓の撤去と閉眼供養にいくらかかるかが分かると、予算の残りが見えます。地域の石材店から一括で比べられます。
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