農地の名義変更の手順|相続と売買で変わる要件

農地の名義変更は、宅地と同じ感覚で進めると途中で必ず止まります。
分かれ目は原因です。相続なら農地法の許可は不要で、法務局の相続登記(取得を知った日から3年以内)と農業委員会への届出(おおむね10か月以内)の二本立て。売買や贈与は逆で、農地法3条の許可が先にないと登記そのものができません。
この記事の目次
相続か売買かで、必要な手続きが丸ごと変わる
農地の登記名義を変えるとき、最初に確定させるのはどういう原因で所有者が変わるのかです。以下は2026年7月31日時点の早見表です。
| 名義が変わる原因 | 農地法の許可 | 農業委員会での手続き | 登録免許税(土地) |
|---|---|---|---|
| 相続・遺産分割・包括遺贈・相続人への特定遺贈 | 不要 | 登記後に3条の3の届出(おおむね10か月以内) | 評価額×0.4% |
| 相続人以外への遺贈・死因贈与 | 3条の許可が必要 | 許可申請 | 評価額×2.0% |
| 売買・贈与(農地のまま使う) | 3条の許可が必要 | 許可申請 | 評価額×2.0%(売買は軽減措置あり・後述) |
| 転用目的での売買・贈与 | 5条の許可が必要 | 許可申請(市街化区域内は届出) | 評価額×2.0% |
| 自分の農地を自分で転用 | 4条の許可が必要 | 許可申請(市街化区域内は届出) | 名義移転ではなく地目変更登記 |
農地法3条1項では、遺産の分割などによる権利移転が許可不要の類型として列挙されています(e-Gov法令検索・農地法/2026年7月31日確認)。許可が要らないことと何もしなくていいことは別で、届出という義務が残ります。税率は国税庁の税額表により、土地の所有権移転は相続が1000分の4、売買が本則1000分の20、贈与など相続以外の原因が1000分の20です(国税庁タックスアンサーNo.7191/2026年7月31日確認)。
相続で名義を変えるときの全体像(窓口は2つ)
| 相続登記 | 農地法3条の3の届出 | |
|---|---|---|
| 窓口 | 農地を管轄する法務局 | 農地がある市区町村の農業委員会 |
| 根拠 | 不動産登記法(2024年4月1日から義務化) | 農地法3条の3 |
| 期限 | 取得を知った日から3年以内 | 権利取得を知った時からおおむね10か月以内 |
| 怠ったとき | 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料 | 届出をしない・虚偽の届出で10万円以下の過料 |
相続登記の義務化と期限、過料の額は法務省の解説によります(法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」/2026年7月31日確認)。2024年4月1日より前に発生した相続で未登記のままの農地も対象で、その場合は2027年3月31日までが期限です。祖父名義のまま何十年も放置されている田畑は、この猶予の対象になります。届出の期限と過料は各市区町村の農業委員会が公表しています(千葉市「相続等で農地の権利を取得したときの届出」、小平市「農地法第3条の3第1項の届出」/いずれも2026年7月31日確認)。
順番は、原則として登記を先に済ませてから届出です。
相続そのものの順番は農地を相続したらまず何をする?届出と3つの選択肢で整理しています。
相続登記の手順と必要書類
- 相続人を確定する(被相続人の出生から死亡までの戸籍を全部そろえる)
- 遺言書の有無を確認する。なければ遺産分割協議で誰が取得するかを決める
- 登記事項証明書と固定資産評価証明書で、対象の筆と評価額を確定する
- 登記申請書を作り、法務局へ申請する(窓口・郵送・オンライン)
- 登記完了後、登記事項証明書または登記完了証を取得する
そろえる書類
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本、取得する人の住民票
- 遺言書、または遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う)
- 対象農地の登記事項証明書
農地でつまずきやすいのは書類ではなく筆数です。田畑は一枚に見えても登記簿上は複数筆に分かれていることが多く、評価証明書を取り寄せて初めて7筆あったと分かるケースが珍しくありません。
遺産分割がまとまらない場合、法定相続分での共有登記はできます。ただし共有にすると、あとで売る・貸す・転用するたびに共有者全員の合意が必要になり、次の相続で持分がさらに割れると合意そのものが成立しなくなります。期限だけ先に守りたいときは相続人申告登記もありますが、申告であって権利の登記ではないため、遺産分割が済んだらあらためて登記が必要です(法務省/2026年7月31日確認)。義務化の内容と自分で申請する手順は相続登記の義務化はいつまで?過料と自分でやる手順にまとめています。
農業委員会への届出(農地法3条の3)
登記が終わったら、農地のある市区町村の農業委員会へ届け出ます。
届出のポイント
- 対象は相続のほか、遺産分割、包括遺贈、相続人への特定遺贈、法人の合併・分割、時効取得など、3条の許可を受けずに権利を取得した場合
- 期限は権利取得を知った時からおおむね10か月以内
- 提出先は農地の所在地の農業委員会。相続人の住所地ではない
- 市区町村をまたいで農地がある場合は、それぞれの農業委員会に出す
- 添付は登記事項証明書や登記完了証の写しが一般的だが、様式・部数・押印の扱いは自治体で異なる
- 届出をしない、または虚偽の届出をすると10万円以下の過料の対象になりうる
見落としやすいのが対象範囲です。農地法上の農地かどうかは現況で決まります。登記簿の地目が田・畑なら当然対象ですが、地目が別でも現況が農地なら届出が必要とする運用が一般的です(小平市/2026年7月31日確認)。迷う筆は地番を伝えて農業委員会に電話で確認するのが早いです。
この届出は権利取得の効力を生じさせるものではなく、農業委員会が権利移動を把握するためのものです(酒田市/2026年7月31日確認)。地目と現況がずれている場合の整理は農地転用と地目変更の違い|登記のタイミングと費用で扱っています。
売買・贈与で名義を変えるときは、許可が先
最大の違いは順番で、農地法の許可を受けるまで契約の効力が生じません。許可書がなければ法務局も所有権移転登記を受け付けません。
3条・4条・5条の使い分け
- 3条:農地を農地のまま売る・贈る・貸す。許可権者は農業委員会
- 4条:自分の農地を自分で宅地や駐車場に転用する。所有者は変わらない
- 5条:転用する目的で他人に売る・贈る。転用と権利移動がセット
4条と5条は、農地が市街化区域内にあれば許可ではなく農業委員会への届出で足ります。一方3条は市街化区域内でも許可が必要です。なお多くの農業委員会は月1回の総会で審議するため、締切を1日過ぎると審議はまるごと翌月にずれます。決済日から逆算して締切日を先に確認しておきます。
親子間・親族間でも省略できない
生前に親から子へ畑を渡すのは相続ではなく贈与です。3条の許可(転用を伴うなら5条)を取ってから、贈与を原因とする所有権移転登記を行います。登録免許税は評価額の2.0%になり、受け取る側に贈与税がかかる可能性もあります。相続まで待って0.4%で移すのと、生前に2.0%を払って移すのとでは負担が変わるため、どちらが有利かは個別の事情によります。税額の判断は税理士の領域です。
買える人の要件は緩んだが、無条件ではない
3条の許可要件のうち下限面積要件(都府県50アール、北海道2ヘクタール)は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律により2023年4月1日から撤廃されました(福島市・前橋市の農業委員会公表/2026年7月31日確認)。ただし取得後に農地の全部を効率的に利用すること、必要な農作業に常時従事すること、周辺の農地利用に支障を生じさせないことといった要件は残り、資産保有や投機目的の取得は認められません(前橋市/2026年7月31日確認)。
費用はどこまでかかるか
一点で言い切れる金額ではないので幅で押さえます(2026年7月31日時点)。
| 項目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税(相続) | 固定資産税評価額×0.4% | 国税庁の税額表による |
| 登録免許税(贈与など) | 評価額×2.0% | 相続以外の原因 |
| 登録免許税(売買) | 本則は評価額×2.0% | 土地の売買には期限付きの軽減措置があり、適用の有無は取得時点で要確認 |
| 戸籍・住民票・評価証明書などの実費 | 数千円〜1万円台 | 相続人が多いほど増える |
| 司法書士報酬(相続登記) | 3〜8万円程度が目安 | 筆数が多い場合や数世代前の名義のままの場合は加算 |
| 行政書士報酬(農地法の許可・届出) | 案件により幅が大きい | 3条・5条の許可申請は登記とは別業務 |
司法書士報酬の目安は事務所が公表している相場によります(アスグリ掲載の解説/2026年7月31日確認)。売買の軽減税率は注意が必要で、国税庁の税額表(令和7年4月1日現在の法令)では土地の売買による移転登記を1000分の15とする軽減が示されていましたが、この種の措置は適用期限が区切られています。契約前にその時点の期限を国税庁のページで確認してください。
評価額と筆数が分かったら、税の見通しだけ先に立てる
農地は評価の仕組みが宅地と違い、納税猶予などの制度も絡みます。登録免許税と相続税を合わせていくら動くのか、無料の範囲で当たりを付けておくと、名義変更の順番を決めやすくなります。
無料で相続税の相談をする名義を整えた後にある選択肢
名義が被相続人のままだと、貸すことも売ることも転用の申請もできません。整えたうえで選べるのは次の5つです。
- 自分で耕す:水路など共同施設の賦課金負担が発生します
- 貸す:原則として農業委員会の許可が必要。自分で借り手を探さず農地中間管理機構(農地バンク)に貸し付ける方法もあります
- 農地のまま売る:3条の許可が必要で、買い手は要件を満たす人に限られます
- 転用して使う・売る:4条または5条の許可。農用地区域内農地は原則不許可で、先に農振除外が必要です
- 相続土地国庫帰属制度:国に引き取ってもらう制度
国庫帰属は審査手数料が土地1筆あたり14,000円、負担金は通常の田畑で一律20万円、農用地区域内などでは面積に応じた算定になります(農林水産省「農地相続ポータル」/2026年7月31日確認)。建物がある、担保権が設定されている、境界が不明、所有権に争いがあるといった土地は申請の段階で却下されます(法務省/2026年7月31日確認)。
相続税の納税猶予は、自分で農業を続ける場合や農地バンクに貸し付ける場合に適用の余地があります。ただし要件は細かく、途中でやめると猶予が打ち切られます。
名義を整えても出口が無いことはある
編集部が相続したのは沖縄の傾斜地で、農地ではありません。それでも構造は同じで、名義を整えたあとに売却・寄付・国庫帰属と出口を順に検証し、どれも成立せずに保有を続けています。出ていくのは固定資産税の年約7万円です。名義変更は義務なので先に済ませる必要がありますが、済ませれば買い手が現れるという話ではありません。耕さない農地は、貸す・活用の当たりを先に取る
転用の可否や周辺の需要は土地ごとに違います。複数社の活用プランを取り寄せて比べると、その農地に現実的な出口があるのかどうかが早く分かります。
無料で活用プランを取り寄せるよくある質問
相続放棄すれば農地の管理から解放されますか
放棄は農地だけを選んで捨てることはできず、預貯金を含めた相続財産全部が対象になります。期限も原則として相続の開始を知った時から3か月です。
